2024/01/03 刑事事件
窃盗(万引き)事件につき、勾留直後速やかに身柄解放に成功し、結果として不起訴処分を獲得した事例
①ご依頼の経緯
万引きを行ってしまった妻が逮捕・勾留されたということで、旦那様が来所されました。方向性としては、まずは速やかに身柄解放を目指し、被害店舗に対して被害弁償をし、不起訴を狙いたいとのことでした。
②弁護士の対応(身柄解放)
勾留初日に来所されました。
契約時に、配偶者の方の上申書の作成、免許書のコピーなど、身柄解放活動のために必要な書類を作成しました。
配偶者の方がお帰りになった後も、弁護士二人で身柄解放のための書面作成を行いました。
書類作成後、裁判所に行き、書類を提出しました。結果としては、その日の夜に、被疑者である奥様の身柄が解放されました。
③弁護士の対応(不起訴処分)
その後、被害店舗に対して被害弁償を行いたい旨連絡をしました。
当初は、被害弁償を受け付けないとのことで、門前払いとなってしまいました。
しかしその後も、謝罪文を送った上で被疑者からの謝罪の意を伝えました。
店舗の店長様とお話をする中で、被疑者が心から反省していることなどを伝えましたが、結論として、被害弁償は受け付けないとのことでした。
そこで、被害額と同額の贖罪寄付を行いました。
以上の経緯を踏まえ、検察官に対して、不起訴を求める意見書を提出しました。
処分としては、不起訴となりました。
④弁護士からのコメント
配偶者の方のご来所が勾留初日となってしまった関係で、勾留阻止を目指すということが出来なかったのですが、勾留初日に身柄解放となり、とても安心しました。
刑事事件はやはり初動が重要であると再確認できました。
また、店舗との交渉については、店舗によって被害弁償を受け付ける店舗とそうでない店舗がありますが、交渉次第では、今回に限り被害弁償を受け付けるというケースもあるように思えます。
結果として被害弁償を行うことは出来ませんでしたが、贖罪寄付を行うことで不起訴となりました。
身柄解放に成功、不起訴処分獲得ということでいずれもよい結果となりました。
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