2025/04/27 債務整理
10年以上前の消費者金融からの借金について、消滅時効を援用して速やかに解決した事例
① 事例
10年以上前の消費者金融からの借金について、消滅時効を援用し解決した事例。
② 事案の概要
依頼者は15年前に消費者金融から借入れを行いましたが、経済状況の変化により返済が困難となり、最後の返済から14年間が経過していました。
最近になって、当時の債権を譲り受けたとする債権回収会社から、遅延損害金を含めた高額な請求書が届いたため、当事務所に相談されました。
③ 弁護士の対応
依頼者からの聞き取りにより、最終返済日から既に5年以上が経過しており、その間に裁判上の請求や債務の承認といった時効中断(現在は時効の更新)事由が存在しないことを確認しました(本件は改正民法適用前の事案として処理する必要がありました。)。
そのため、直ちに依頼者の代理人として、債権回収会社に対し「消滅時効を援用する」旨を明記した通知書を作成し、内容証明郵便(配達証明付き)で送付しました。
結果として、債権回収会社は時効完成を認め、請求を取り下げました。
④ 弁護士のコメント
消費者金融や信販会社からの借入れ(民法改正前は「商事債権」)は、多くの場合、最後の返済や取引から5年が経過すれば消滅時効が完成している可能性があります。
しかし、時効となる期間が経過しただけでは支払い義務は自動的にはなくならず、必ず債務者側から「時効の利益を受ける」という意思表示(時効の援用)を行う必要があります。
もし古い借金の請求が来た場合、安易に相手に連絡したり、少額でも支払ったりすると、債務を承認したとみなされ時効中断(時効の更新・リセット)されてしまう危険があります。
まずは身に覚えがなかったり、身に覚えがあっても、少し前の借金や支払いに関する内容であれば、弁護士にご相談ください。
当事務所では埼玉県内のご依頼者様から、多くの債務に関するご相談を受けており、その中で時効についても多くのご相談があり、大変ご好評をいただいております。
昔のものだから放っておいても大丈夫という自己判断はせずに、まずは弁護士に相談してください。