2022/08/27 交通事故
相手方から過失割合が当方10:相手方0と主張されたが裁判を通じ、当方1:相手方9で解決した事例
①事例
相手方から過失割合が当方10:相手方0と主張されたが裁判を通じ、当方1:相手方9で解決した事例
②事案の概要
ご依頼者様は幹線道路でバイクに乗っていました。
相手方は突如進路変更を行い、ご依頼者様の前に入ってきたため、ご依頼者様は避けようとしました。しかし、ご依頼者様は、バランスを崩して転倒してしまい、相手方の自動車に接触することになりました。
相手方は追突であると主張し、ご依頼様は加害者呼ばわりされてしまいました。
ご依頼者様は相手方が突如進路変更をしたことが原因であるとどうしても納得することができずにご相談に来られました。
③弁護士の対応
ドライブレコーダーの記録などがなく、相手方の主張が認められる可能性もありました。
しかし、まずは交渉でできる限りこちらに有利な形になるように書面を作成しました。
しかし、相手方はてこでも動かないというかの如く過失割合については応じてくれませんでした。
また、相手方から訴訟を提起されたため、当方も反訴を提起して対応をしました。
なお、相手方はさまざま立証のため資料を提出し、当方も主張を工夫するなどして、裁判所に事故態様が分かりやすいように対応を試みました。
そうしたところ、裁判所の心証について、当方1:相手方9という形で考えられるという話が出てきました。
相手方は判決でもいいとのことで当初対応していましたが、判決もそのままの状況になるという裁判所の意見を聞き、折れたのか、対応が変化して和解する、ということになりました。
ご依頼者様は、加害者から一転、被害者と認められて、過失割合も当方10:相手方0から当方1:相手方9となったため、ぜひ和解で終わらせてほしいとのことで、裁判上の和解が成立しました。
④弁護士からのコメント
証拠物件に乏しい案件でしたので、こちらに厳しい認定になる危険性もありました。
相手方の提出した証拠についてうまく反論することができたため、裁判所がこちらの主張を受け入れやすくなった、ということも大きかったように感じます。
過失割合(ここでは本来、過失相殺率という言葉を使うべきでしたが、分かりやすく過失割合としています)について、相手がこちらが全面的に悪いと主張していても、実はそれが誤りであることもそれなりにあります。
交通事故事件を多く手がけていると、過失割合については、変わることもそれなりにあるという実感はあります。
今回については、事故態様の立証のハードルが高いと感じていただけに、結果が出てよかったと思いました。