債務整理

2022/08/28 債務整理

内縁の妻の病気を原因とする破産手続で妻は2度目の破産だが夫婦ともに同時廃止で免責となった事例

①事例

内縁の夫婦、妻の病気を原因とする破産手続において夫婦双方とも同時廃止により免責を得られた事例

 

②事案の概要

ご依頼者様の内縁の夫はもともとクレジットカードなどで少し借金を有していました。

これに加えて、婚姻をする前に内縁の妻が病気になり、その費用の捻出のために借入をしていました。

一方、内縁の妻もまた治療費などの借入や生活費による借入をしており、内縁の夫婦ともども返済に次ぐ返済、いわゆる自転車操業状態となってしまっていました。

今回、また内縁の妻の体調が悪くなってしまい、働けなくなったことを起因として、返済が完全に滞ってしまったため、ご相談に来られました。

 

③弁護士の対応

もはや返済は不可能でしたから、破産手続以外選択肢はありませんでした。

また、内縁の妻は2度目の破産であり、同時廃止手続でいけるか少し悩ましい部分はありましたが、病気を原因とする借入であって、直接的な免責不許可事由(破産法252条各号)はないと思われました。

内縁の夫も、内縁の妻を助けるための借り入れでしたから、直接的に偏頗弁済などが見受けられるわけでもないように思えたため、夫婦双方同時に申し立てるとともに裁判所に対して同時廃止が送達であるとの意見を付す方針としました。

生活保護も検討しましたが、受任後には内縁の妻の体調が好転し、また働けるようになりました。

仮に妻の再度体調が悪くなったとしても夫の収入のみで生活できるような家計にもなりました。

資料を整えて申立てを行ったところ、見立て通り夫婦双方、同時廃止となったとのことで裁判所から連絡がありました。

特に債権者から意見もなく、免責が確定することになりました。

④弁護士からのコメント

破産手続は生活を立て直すため、経済的更生をする手続です。

つまり、借金することなく家計を黒字にすること、それを継続していくことが非常に重要です。

本件のご依頼者様らは、借入原因は治療費である、とおっしゃっていたため、通帳履歴や借入の取引履歴などから治療費を抜き出し、裁判所に間違いなく治療費に充てたことを説明しました。

破産手続では借入の原因が問われますし、借入原因こそが方針や進行を決める際に非常に重要です。

借入の原因については弁護士に全て正直に話していただき、どうしていくかを一緒に考えましょう。

当事務所では、借金に苦しむあなたに対して全力でどのような方針がよいか考え抜きます。

 

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