2022/08/29 刑事事件
器物損壊で逮捕、弁護士の勾留阻止活動により勾留されず、その後不起訴となった事例
①事例
器物損壊で逮捕、弁護士の勾留阻止活動により勾留されず、その後不起訴となった事例
②事案の概要
ご依頼者様は、市役所で対応をきちんとしてもらえなかったことに腹を立てて、机を叩いてしまいました。
そうしたところテーブルにあった書類ケースを落下させてしまいました。
同席していた方が帰ってしまったため、自分も慌てて声をかけて立ち去ったところ、警察を呼ばれてしまい逮捕されてしまいました。
③弁護士の対応
ご依頼をいただき、状況を説明する意見書を作成しました。
そもそもわざとではない、ということであれば器物損壊罪(刑法261条)に当たりません。
物を壊してしまったことについては弁償予定であること、わざとではないこと、引き続き弁護士が示談を担当することなどを意見書には記載したところ、検察官は勾留請求することなく釈放をしてくれました。
その後、市役所に買い替えた物を持っていき、市役所としても告訴する意思がないことを確認しました。
検察官も弁償も終了していること、親告罪であるが告訴はしないとのことで聞いているということで不起訴処分となりました。
④弁護士からのコメント
人の物を破損させてしまったり傷をつけてしまえば器物損壊罪に当たります。
しかし、わざとではないのであれば、罪にはなりません。
今回はたまたますぐにその場から離れてしまったことが逃げてしまったと勘違いされてしまったことに起因する逮捕でした。
このまま弁護士が入らなければ勘違いされたままだった可能性もあるため、適切に弁護士が対応したことにより即座にご依頼者様が解放されたケースでした。
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