お知らせ

2022/08/29 お知らせ

痴漢・盗撮、暴行・傷害などの犯罪被害に遭われてしまった方やそのご家族の方へ

暴行・傷害、強要、恐喝、監禁、暴力行為等処罰に関する法律違反、強制わいせつ、強制性交等など、生命・身体を傷つけるような犯罪の被害に遭われてしまった方は、日本弁護士連合会犯罪被害委託援助制度を用いることができる場合がございます。

痴漢・盗撮などの都道府県の迷惑(行為)防止条例違反もその対象となっております。

この制度を用いることができる場合には、ご自身、もしくはご家族の弁護士費用についてのご負担を軽減することが可能です。

一定の要件がございますので、必ずしも皆様が利用できるわけではないのですが、利用できる方の範囲は比較的広い制度になっていると思います。

もし、弁護士に依頼しようか迷われている方はお問い合わせください。

 

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