2022/09/06 刑事事件
SIMカードを譲渡した詐欺で勾留されたものの保釈請求が認められ、執行猶予判決を獲得した事例
①ご依頼の経緯
国選事件で担当することとなりました。
利用する意思がないにも関わらず携帯電話(SIMカード)の契約を行い、SIMカードを第三者に譲渡したとのことで、逮捕勾留されたとのことでした。
②弁護士の対応
まずは、警察署での接見を重ね、内容の把握に努めました。
詐欺事件については、人・物・金の動きを正確に把握することが重要になります。
その上で、起訴前に警察署から釈放するよう働きかけましたが、これについては成功に至りませんでした。
その後、起訴されることになりましたが、速やかに保釈請求を行いました。添付資料としては家計のことや身元引受書など多くのものを用意しました。
結果としては、保釈請求が認められ、無事、警察署から釈放されました。
その後の裁判においても、反省していること、再犯可能性がないことなどを主張した結果、無事、執行猶予判決をいただくことになりました。
③弁護士からのコメント
特殊詐欺に関する判決としてはある程度、重いものを覚悟しなければならないといえます。
実刑でなく、社会の中で更生を図るのが相当であることをしっかり主張しました。
また、保釈についても、当然、保釈金を積めば認められるわけではありません。
保釈を認めてもらうために、これ以上勾留が続いたら被告人のみならず家族についても重大な不利益が発生する可能性が高いことなど、あらゆる点を指摘しました。
結果、保釈についても認められましたので、勾留による不利益を最小限に抑えられたと思います。
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