交通事故

2022/11/10 交通事故

代車費用について5週間分の費用といわゆる評価損約25万円についての回収に成功した事例

①ご依頼の経緯

代車費用と評価損について保険会社と意見が食い違うとのことで、お問い合わせいただきました。

雹害の影響でなかなか修理が開始されないにもかかわらず、保険会社がそれまでの代車費用を負担してくれない、評価損について妥当な額がわからないとのことでした。

 

②弁護士の対応

雹害の影響により修理を開始できない事情を保険会社に対して、説明を行いました。

その結果、保険会社もある程度理解をしてもらったようで5週間2日分の代車費用を負担して貰えることとなりました

評価損については、被害車両が購入から間もないことや走行距離がさほどあるわけではないことなどを伝え、評価損が認められるべきであると主張しました。

その結果、修理費用の20%相当額について評価損として認定されました。

 

③弁護士からのコメント

代車費用や評価損については、保険会社と揉めることが多い分野です。

代車費用については、2週間から4週間ほどしか認められないケースが圧倒的に多い実情があります。

その後は、ご自身で加入している代車費用特約などを使用することとなります。

代車費用として4週間以上認定されるべきである事情をしっかり説明する必要があります。

本件では、5週間以上の期間について保険会社負担となりましたので、良い結果となりました。

評価損についても、認められないケースが多いです。

この点についても、購入時期、走行距離などの数字を提示して、しっかり交渉を行う必要があります。

本件では、修理費用の20%を評価損として認定することとなりましたので、こちらもよい結果につながったと思います。

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