交通事故

2025/11/26 交通事故

相手方が「金がない」と支払いを拒否していたが、弁護士介入後、直ちに全額回収に成功した事例

① ご依頼の経緯

依頼者様は月極駐車場を契約し自車を駐車していました。

ところが、翌朝確認したところ、隣に駐車していた車両が自車に接触していることが判明しました。

そこで、依頼者様はすぐに隣の車両の持ち主と話し合いを行いました。

しかし、話し合いは一向に進みませんでした。

相手方は事故の事実は認めたものの、「今は払う金が無い」、あるいは「支払うとしても数年にわたる長期の分割払いでしか対応できない」といった不誠実な主張を繰り返すばかりでした。

そのため、当事者同士での解決は困難であり、このままでは泣き寝入りになりかねないと危惧された依頼者様は、弁護士への依頼を決意されました。

② 弁護士の対応

ご依頼を受けた弁護士は、まずは相手方に対し、事故による損害賠償金の「全額」を「直ちに」支払うよう求める内容証明郵便を送付しました。

書面の中では、法的根拠に基づいた請求であること及び期限内に支払われない場合の法的措置を示唆しました。

すると、郵便が相手方に到達した後すぐに、指定口座へ請求全額の入金が確認されました。

結果として、長引いていたトラブルは受任からわずかな期間で完全解決に至りました。

③ 弁護士からのコメント

当事者間(ご本人同士)の話し合いでは、加害者が甘えや身勝手な理由から不誠実な対応をとるケースが少なくありません。

実際に、本件のように支払いを拒まれることも多々あります。

しかし、弁護士に依頼し、弁護士名義の書面が相手方に到達すると、状況が一変します。

なぜなら、弁護士の介入は「被害者の賠償請求への意思が明確かつ強固なものである」という強力なメッセージとなり、加害者に対して強い心理的負荷(プレッシャー)を与えるからです。

したがって、訴訟などの法的手続きをとらずとも、書面一本で速やかに解決することも珍しくなく、ご自身で交渉を続けるよりもはるかにスムーズです。

また、ご加入の自動車保険等に「弁護士費用特約」が付帯されている場合、弁護士費用を保険で賄えるため、依頼者様の経済的負担は実質ゼロになることがほとんどです。

相手方の対応に少しでも疑問を感じたら、まずは弁護士にご相談ください

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