交通事故

2025/11/25 交通事故

簡易裁判所の判決に不服があり控訴。弁護士費用特約を活用し、経済的負担なく和解金を受領した事例

ご依頼の経緯

駐車場内での車両接触事故において、ご依頼者様(控訴人)は、相手方(被控訴人)から訴訟を起こされ、簡易裁判所での第一審判決が出されました。

しかし、その判決内容は、客観的証拠であるドライブレコーダー映像と矛盾する相手方の供述を鵜呑みにし、ご依頼者様に不利な過失割合を認定するものでした。

この事実認定と結論にどうしても納得がいかないとのことで、控訴することとなりました。

弁護士の対応

控訴審(さいたま地方裁判所)において、以下の3点を中心に強力に主張を展開しました。

  1. 相手方供述の信用性の弾劾 相手方は当初、訴状等で「ご依頼者様の車が前進してきた」と主張していましたが、ドライブレコーダー映像には「後退している」様子が映っていました。このように客観的証拠と矛盾し、主張が二転三転する相手方の供述を信用した原判決の誤りを指摘しました。
  2. 正しい過失割合の基準の適用 本件事故は「通路進行車(相手方)」と「駐車区画進入車(ご依頼者様)」の事故であると法的構成を主張しました。
  3. 損害額の適正化 相手方の車両修理費について、車両の時価額(経済的全損)を上限とすべきであると主張し、過大な請求を争いました。

その結果、裁判所において当方の主張が認められ、最終的にご依頼者様が適正な和解金を受領するという内容で和解が成立しました。

弁護士からのコメント

簡易裁判所などの第一審判決では、時にドライブレコーダー等の客観的証拠よりも、当事者の供述に引きずられた事実認定がなされてしまうことがあります。

このような納得のいかない判決が出た場合、「控訴」をして上級裁判所(地裁など)で争う手段がありますが、一般的には「弁護士費用がかかるから」と泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。

しかし、本件ではご依頼者様がご加入の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されていました。

この特約を利用することで、簡易裁判所から地方裁判所へ控訴するための弁護士費用や実費等の経済的負担を気にすることなく、徹底的に戦うことができました。

費用面の心配なく納得いくまで司法判断を仰げたことが、今回のように誤った事実認定を正し、金銭を受領する形での解決に繋がりました。

「一審の判決に納得がいかない」「相手方の主張が二転三転して信用できない」という場合、弁護士費用特約があれば費用の心配はありませんので、諦めずにまずは弁護士にご相談ください。

 

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