交通事故

2025/04/26 交通事故

車両の時価額や過失割合について争いがあったものの、当方の主張が認められ140万円を獲得した事例

①事例

車両の時価額や過失割合について争いがあったものの、当方の主張が認められ140万円を獲得した事例

②相談までの経緯

ご依頼者様が、幹線道路をハーレーダビットソンに乗って直進していたところ、路外駐車場から後退右折侵入の車両と衝突したという物損事故でした。

事故直後からバイクの修理費等について相手方との交渉が始まりましたが、相手方とバイクの評価額や事故の過失割合について折り合いがつかなかったことから、当事務所にご相談に来られました。

③弁護士の対応

ご依頼を受けてすぐに相手方との交渉を開始しましたが、やはりお互いの主張は平行線をたどることとなりました。

そこで、交渉で解決ではなく裁判手続きによる解決を目指すことにしました。

裁判では、相手方は本件の一般的な過失割合である2:8による割合を主張してきましたが、こちらは本件と類似した事故についての裁判例を前提とした1:9による割合を主張していきました。

結果として、バイクの時価額や過失割合について当方の主張どおりの内容で和解することができ、140万円の和解金を獲得することができました。

④弁護士のコメント

交通事故にあったとき、相手方の保険会社と交渉していると事故の過失割合について保険会社から提案があります。

その際、「裁判ではこうなっている。」「一般的にはこうなっている。」等といわれ、相手保険会社のいわれるがままの過失割合で合意してしまう方は少なくありません。

しかし、相手方の保険会社のいっている裁判例が、本当に当該事故と同様な事例といえるのかは慎重な判断が必要になります。

今回のケースも一般的なケースとしては2:8の過失割合といえなくもない事案でしたが、具体的に事案に即した主張をすることにより1:9といった過失割合で合意することができました。

このように主張によっては認められる過失割合が変わることはあり得るものです。

もし事故の過失割合に不安や疑問がある場合には、まず弁護士にご相談いただければと思います。

 

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