交通事故

2022/08/24 交通事故

通院慰謝料、過失割合につき、双方の認識に争いがあったが、最終的に主張が全面的に認められた事例

①ご依頼の経緯

双方が被害者主張ということで交渉がまとまらず、ご来所されました。

双方いずれについても青信号に従って交差点に進入した(先方が青信号であるにもかかわらず交差点に進入したとご依頼者様は認識している)ということでした。

ご依頼者様としては、ご自身が青信号に従って交差点に進入したと認識しているにもかかわらず、いわば加害者扱いをされお困りのようでした。

②弁護士の対応(過失割合)

基本的に、交差点内において直進車と右折車とが衝突する場合、いずれもが青信号に従って進入することはありません。

そこで、双方が交差点に進入した際の信号機が何色を点滅させていたかが問題となるかと考えました。

そこで、様々な観点から検討した結果、最終的には、事故現場付近の店舗に設置してある防犯カメラ及び刑事事件記録を取り付けることができました。

映像や記録を確認すると、やはりこちらが青信号に従って進入していること及び先方は赤信号であるにも関わらず交差点に進入していることがわかりました。

これらの事実をまとめ、相手方保険会社と交渉をし、ご依頼者様の過失はないということでまとまりました。

③弁護士の対応(慰謝料)

実務上、慰謝料額の基準として、自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準(裁判基準)というものがございます。

これらの内容についてここでは省略しますが、弁護士費用などを利用して弁護士に事件処理を依頼した場合、一番高い基準である弁護士基準が適用されます。

ただ、そのような場合であっても、通院頻度がそこまでではない場合、保険会社は満足のいくような提案を行いません。

本件についても相手方保険会社はご依頼者様の通院頻度が低めであったことから、低めの提案を行いました。

しかし、通院頻度が低い理由などを主張し、弁護士基準を前提に適正な賠償を行うよう交渉しました。

そうすると、最終的には、弁護士基準の満額をいただくことで解決しました。

④弁護士からのコメント

以上の通り、過失割合について無、慰謝料は満額をいただくことができました。

弁護士が介入していなければ、いずれについてもここまでの結果となることは想定しにくい内容かと思います。

弁護士介入及び弁護士費用特約に加入する重要性、いずれについても実感する事件でした。

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