交通事故

2022/09/12 交通事故

過失割合について、ご依頼者様8:相手方2と主張されるも、弁護士介入後、7:3に変更された事例

①ご依頼の経緯

ご依頼者様は、運転中の不注意により、交通事故加害者となってしまいました。

内容としては、軽微物損事故であり、お互いにお怪我はありませんでした。

事故状況を確認すると、過失割合については、ご依頼者様7:相手方3となる内容でした。

しかし、相手方が、事故当初から、ご依頼者様8:相手方2を主張し続けていたため、和解に至らず、ご来所されました。

 

②弁護士の対応

まずは、相手方保険会社に状況の確認を行いました。

そうすると、相手方としては、過失割合が2か3かで保険を使うかどうかに影響するため、合理的な理由もなくその過失割合を2であると主張していたようでした。

そこで、書面を作成し、本件の過失割合は、ご依頼者様7:相手方3であり、ご依頼者様8:相手方2を主張されるのであれば、合理的な理由を示すようお伝えしました。

そうしたところ、相手方からご依頼者様7:相手方3で和解としたい旨の連絡がありましたので、その内容で和解しました。

 

③弁護士からのコメント

いわゆる物損事故については、車両保険や対物保険などの保険を使うかどうか(保険料があがる)という判断を行う関係で、上記のような揉め事に発展することがあります。

一方が「駄々をこねる」という事態になれば、和解に至りません。

そのような場合、弁護士名義で法的な説明を行うことが重要になります。

本件では、本来であれば弁護士介入は不要なのですが、相手方の「駄々をこねる」行為により弁護士介入の必要性が生じました。

そのような場合、弁護士費用特約を利用できれば、基本的には自己負担なく事件対応を弁護士にお任せすることができます。

本件は、弁護士費用特約の重要性を感じた事件でした。

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