2022/08/30 刑事事件
覚せい剤の使用を行ったという事件につき、保釈が認められた上、執行猶予判決を獲得した事例
①ご依頼の経緯
被疑者段階にて、覚せい剤取締法違反として担当した事件について、警察署に勾留されたまま起訴されました。
起訴後についてもそのまま担当させていただきました。
②弁護士の対応
被疑者段階では、20日間の勾留が行われました。
起訴前から、被疑者の身柄が解放されるよう活動を行いましたが、認められませんでした。
薬物事犯については、基本的に、被害者がいないとされる事件類型であるため、まずは身柄の解放を目指して活動を続けました。
起訴後については、裁判所に対して、保釈請求を行うことで、身柄解放を目指します。
この際、いわゆる保釈保証金というものを用意する必要があります。
保釈保証金をご自身やご家族で用意できない場合は、保釈支援協会による援助を検討します。
本件も、保釈支援協会からの援助申し込みを行い、無事援助決定が出ましたので、それをもとに保釈申請を行い、保釈が認められました。
裁判についても、二度と薬物とかかわりを持たないことなどを主張して、執行猶予判決を獲得しました。
③弁護士からのコメント
保釈保証金をご自身やご家族で用意できない場合、保釈支援協会などによる援助を検討する必要があります。
手数料がかかりますが、保釈される可能性が高まることを考えると利用を検討すべきです。
保釈申請については、起訴される前から準備を始める必要があります。
保釈請求書の作成、添付すべき書類、支援協会への援助の申し込みなど事前準備を行うことで、起訴後、速やかに釈放されるよう準備を行うこととなります。
池長・田部法律事務所では、これらの手続きについて豊富な経験があり、それらの経験をもとに良い結果を出せたのではないかと思います。
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