2022/08/28 離婚・男女問題
再婚、養子縁組による養育費の減額に任意に応じてもらえず養育費減額調停により大きく減額できた事例
①事例
再婚、養子縁組による養育費の減額に任意に応じてもらえず養育費減額調停により大きく減額できた事例
②事案の概要
元妻と離婚した2年後にご依頼者様は再婚することになりました。
元妻側には子どもがいて、再婚相手には連れ子がいるという状態で、あちらの家庭にもお金を出して、こちらの家庭にもお金を出すという状態でした。
またご依頼者様は元妻と養育費を定めたときに再婚するとは露ほどにも思っていませんでしたし、ましてや自分が子を育てるとも思っていませんでしたが、子がある程度大きく、受験費用なども心配であるとのことでご相談に来られました。
③弁護士の対応
12万円の養育費を払っているとのことでしたが、現在の状況に照らし合わせると5万5000円ほどが適正であると考えられました。
ご相談される前から、ご本人同士で話をしていたようですが、全く応じてもらえないとのことでしたので、養育費減額調停を申し立てることにしました。
養育費減額調停においては、子の人数、現在の収入や減収理由、減額してもらいたい理由などを踏まえて調停委員を通じて話を行いました。
相手方はこれまで12万円もらっていたという状況から大きく変わることがイヤということのようでなかなか応じてはもらえませんでしたが、どうやら調停委員からこのままだと審判になってしまうこと、審判になったらかなり低く金額が出てしまう可能性があると言われたようで、せめてものとのことで6万円で合意してもらいたいと突如交渉を行ってきました。
ご依頼様と協議しましたが、最終的に自分の子どもだし、それくらいなら払うことが可能なので、とのことでしたので、調停を成立させることにしました。
④弁護士のコメント
ご依頼者様は、自分ではよく分からず減額すらできなかったかもしれない、自分でやっていた場合調停委員の説得に負けてしまい、安易にもっと高い金額で合意してしまったかもしれない、とおっしゃり、非常に感謝されました。
たしかに自ら行った場合には法律上の適正価格との比較は難しい場合があり、また個々の事情によっても養育費は増減することがあります。
養育費の減額についても、単に払いたくないから、ではなく合意を変更するための事情が必要になりますので、それを適切に話し、減額事由を主張するということはかなり難しいことかもしれません。
もっとも、弁護士にご依頼いただいた場合には、算定基準からどういった費用になりそうかということをシミュレーションでき、ある程度の予測をつけることも可能です。
弁護士に依頼するメリットはそれだけではなく、相手方が言ったことに対してどのように対応すべきかというところを一緒に考えられるということも非常に大きいメリットであるといえるでしょう。
養育費・婚姻費用については専門家である弁護士に相談することが非常に重要といえます。
ご心配事があれば当事務所にお声がけください。
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