離婚・男女問題

2022/08/27 離婚・男女問題

転々としていた不倫相手の住所を特定して不貞慰謝料請求、100万円を獲得した事例

①事例

転々としていた不倫相手の住所を特定して不貞慰謝料請求,100万円を獲得した事例

 

②事案の概要

ご依頼者様は、妻が浮気をしていることを突き止めました。

不倫相手は大学時代の元カレでした。

以前から親交は続いていたようですが、最近になって同級会のようなものがあり、そこで酒の勢いなどもあり、不倫をしてしまったようです。

ご依頼者様の妻と不倫相手はその日をきっかけに燃え上がってしまい何度も肉体関係を持っていた、ということが分かり、非常にお怒りの下、ご相談に来られました。

 

③弁護士の対応

不倫相手の元々住んでいた住所は分かるが、仕事の関係で転々としているとのことでした。

現在の住所でなくとも、ある時期に住民票があった場所の正確な住所が分かってさえいれば、職務上請求という制度を用いることで、過去の住民票などを取り寄せ、そこから芋づる式に現在の住民票があるところまで調査をすることでたどり着くことができます。

たまたまご依頼者様の妻は、不倫相手が当時住んでいた正確な住所を把握していました。ご依頼者様が妻からこれを聞き出しており、依頼の際に提示してもらうことができていました。

そのため、過去の住所から現在の住所を確かめるべく、職務上請求を用いて住所の調査を行いました。

その結果、現在の住所と思われる場所を確認できたため、内容証明郵便を送付しました。

その結果、送付先は相手方の現在の住所であったことが明らかになりました。

不倫相手も弁護士に依頼することになり相手方の弁護士から連絡がきました。

相手方の弁護士からは離婚をしていないから50万円という低廉な金額を提示されましたが、訴訟も辞さないという対応で交渉して行ったところ、相手方は訴訟を起こされることに対する相当の反発感があったのか、分割払いであれば100万円を支払うという提案をしてきました。

ご依頼者様としても、100万円支払うなら和解で良いとのことでしたが完全に分割はイヤということでした。

そのため、ある程度は頭金を入れてもらった上での分割の提案であればということで再提案をしたところ、これで合意に至り、和解となりました。

 

④弁護士からのコメント

相手方の弁護士の主張の通り、婚姻関係が継続している場合の慰謝料は婚姻関係が完全に破綻して離婚したときに比べると低くなるという傾向が多いといえます。

しかし、離婚しているかしていないか、という点だけが基準ではなくさまざまな事項を総合して慰謝料金額というものは定まります。

そのため、慰謝料請求する場合であっても、された場合であっても、さまざまな事情を検討して交渉・訴訟に望む必要があります。

今回のケースでは離婚していない場合ではありましたが、交渉段階でしかもかなりスピーディに100万円を獲得できたので、ご依頼者様から非常に喜ばれました。

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