債務整理

2025/04/26 債務整理

パチンコや仮想通貨取引で負った借金650万円について破産申立てをし免責された事例

①事例

パチンコや仮想通貨取引で負った借金650万円について破産申立てをし免責された事例

②ご相談までの経緯

当初の負債は20万円程度だったものの、パチンコや仮想通貨で返せると思い借入れを増やし、最終的に600万円以上の借入をしてしまい返済不能になってしまい相談に来られました。

③弁護士の対応

ご依頼者様のご相談を受けた結果、今回の借金の原因が、パチンコや仮想塚取引といったものであったため、免責不許可事由があると判断したために、管財事件の見通しを立てて、ご依頼を受けました。

そして、管財事件で自己破産を申し立て、毎月破産管財人に家計簿を提出するとともに、ご依頼者様が現在はパチンコや仮想通貨取引になどギャンブルは一切行っていないこと、これまでの生活を反省して今は収入の範囲で堅実な生活をしていることを説明しました。

結果、ご依頼者様には免責不許可事由はあるものの裁量免責が相当であると判断され、借金は全額免除されました。

④弁護士からのコメント

ギャンブルや仮想通貨のような投資で借金をしてしまった場合には破産(免責)が認められないと思っている方が少なからずいらっしゃいます。

たしかに借入原因にギャンブルや投資行為があると裁判所には免責不許可事由ありと判断されることになります。

しかしながら、本人がギャンブルや投資行為をしてしまったことを反省し、経済的に更生していけることを示すことで、裁量免責が認められる可能性は十分にあります。

当事務所でも、ギャンブルや風俗等の浪費行為で借金を重ねてしまった方々について破産申立により免責が認められた事例が多数ございます。

ギャンブルなど浪費行為で借金してしまったからとあきらめず、まずは弁護士にご相談いただければと思います。

 

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