債務整理

2022/08/19 債務整理

破産手続によって、経済的にやり直しを始めることができた事例

①事例

契約社員で一定の給与はあったが、返済方法をリボ払いにしていたため、気づいたら借入金が300万円を超えていた状況。

自らの収入のみでは、毎月の支払いができなくなってしまったが、破産手続によって、経済的にやり直しを始めることができた事例。

②ご依頼の経緯

ご依頼者様は、まだ20代半ばでしたが、契約社員という立場で、手取りはおよそ16万円程度でした。

そもそも、毎月の収支がかなりカツカツの状況でしたが、病気によって仕事について休業を余儀なくさせられてしまいました。

休業してすぐに傷病手当が出るわけでもなく、有給を利用しての休業でもなかったため、傷病手当が受けられない期間のつなぎとして金融業者からキャッシングで借入れを行ったのが最初の借入れだったとのことでした。

なお、返済方法もリボ払いにしていたため、返済金額は最初のころは、月に8000円程度でしたが、傷病手当受給後や復職後も、借金を返済するための費用が少し足りなかったり、クレジットカードを少し多めに使ってしまったりして、また借りては借金を返済するために返す、ということを繰り返していました。

そのうち、返済金額は毎月2万、3万円と増えていき、最終的に月6万円ほどの返済になっており、借金総額は約300万円を超えた金額となってしまっていました。

そのため、ご依頼者様はこれ以上この生活を続けていては返済ができないと感じ、ご相談に来られました。

③弁護士の対応

ご依頼者様の手取り月収、生活状況からは、任意整理をおすすめすることはできませんでした。

それでは個人再生か破産かという際に、残すべき資産があるのか否か、また、ご本人のご希望として返済方向であるのか、借金を一旦リセットする方向なのかというところを検討することになりました。

ご本人においても特に大きな資産性があるものはなく、ご本人としても借金をリセットする方法によることが自分の将来においても適切であろうとの判断があり、ご相談の結果、破産手続を選択することとなりました。

ご依頼の後も幾度か打ち合わせを行ったり、適宜適切なタイミングで必要書類を提出していただくなどしていただけたため、こちらも破産申立書を円滑に作成することができました。

特にご本人において、免責不許可事由はなく、最終的に同時廃止による破産手続を行うことができ、無事に免責許可決定を得ることができました。

④弁護士からのコメント

本件のご依頼者様は、借金での生活苦となってしまった状況が偶発的かつ自然に起きてしまうような状況にある方でした。

このまま死んでしまったほうが楽なのではないかという言葉もご相談中にありましたが、ご自身にとって破産手続はそこまでハードルが高いような手続ではないことなどのご説明を行い、お話をお伺いしました。

弁護士に依頼される手続の中でも、私は、特に二人三脚感が大きいと感じているのが破産手続や個人再生手続です。

ご依頼者様の頑張りが率直に反映される分野であり、破産手続について一生懸命に自分の役割をこなすご依頼者様であれば、今後の生活はきっと良くなる、きっと大丈夫だろうとこちらも安心感をもって破産手続を進めていけます。

 

当事務所の債務整理ページはこちら

当事務所のその他の債務整理解決事例はこちら

 

© 池長・田部法律事務所