2022/08/29 お知らせ
痴漢・盗撮、暴行・傷害などの犯罪被害に遭われてしまった方やそのご家族の方へ
暴行・傷害、強要、恐喝、監禁、暴力行為等処罰に関する法律違反、不同意わいせつ、不同意性交等など、生命・身体を傷つけるような犯罪の被害に遭われてしまった方は、日本弁護士連合会犯罪被害委託援助制度を用いることができる場合がございます。
痴漢・盗撮などの都道府県の迷惑(行為)防止条例違反や性的姿態等撮影罪もその対象となっております。
この制度を用いることができる場合には、ご自身、もしくはご家族の弁護士費用についてのご負担を軽減することが可能です。
一定の要件がございますので、必ずしも皆様が利用できるわけではないのですが、利用できる方の範囲は比較的広い制度になっていると思います。
被害に遭われて今後どうすればいいかわからない方、加害者の弁護士から電話がかかってきてどのように対処すればいいかわからない方は一度当事務所までご相談ください。
当事務所の刑事事件ページはこちら(犯罪被害者の方もご依頼可能です)
弁護士ドットコムの犯罪・刑事事件注力ページはこちら(外部サイト)