2025/05/16 コラム
交通事故で「無保険」の相手にぶつけられた!泣き寝入りしないための問題点と対処法とは
はじめに
交通事故の被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。事故のショックや身体の痛みに加え、もし加害者が任意保険に加入していない、いわゆる「無保険」の状態であった場合、被害者の方にはさらなる大きな不安と困難が待ち受けている可能性があります。
残念ながら、任意保険の加入率は100%ではなく、無保険の車が走行している現実は無視できません。相手が無保険だと、本来受け取れるはずの損害賠償金の回収が極めて難しくなるなど、被害者にとって非常に深刻な事態に陥りかねません。
このコラムでは、無保険の相手から事故被害を受けた場合に生じる問題点と、被害者の方がご自身の権利を守り、適切な補償を受けるために知っておくべき対処法・注意点を詳しく解説します。
最大の問題点:損害賠償金の回収が困難になる
自動車保険には、加入が義務付けられている「自賠責保険(共済)」と、任意で加入する「任意保険」があります。任意保険は、自賠責保険だけではカバーしきれない損害(特に高額になりがちな賠償)に備え、加害者の支払い能力を補うための重要な役割を担っています。
相手が任意保険に加入していない場合、損害賠償請求の相手は加害者本人となります。しかし、多くの場合、任意保険に加入していない(または加入できない)加害者は、十分な資力(支払い能力)を持っていないケースが少なくありません。
そのため、たとえ裁判で損害賠償請求が認められたとしても、加害者本人に支払い能力がなければ、実際に賠償金を回収することは非常に困難になる、これが無保険事故における最大の問題点です。
自賠責保険からの補償は?
幸い、人身損害(ケガや死亡)については、加害者が加入している(はずの)自賠責保険から最低限の補償を受けることができます。ただし、自賠責保険には以下のような上限額が定められています。
- 傷害による損害: 最高120万円(治療費、休業損害、慰謝料などを含む)
- 後遺障害による損害: 障害の等級に応じて最高4,000万円
- 死亡による損害: 最高3,000万円
この上限額を超える人身損害や、車両の修理費などの物的損害(物損)については、自賠責保険からは一切補償されません。
被害者が取りうる対処法・請求先
相手が無保険の場合でも、泣き寝入りする必要はありません。被害者の方が利用できる可能性のある制度や保険があります。
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自賠責保険への請求(被害者請求):
- 加害者の自賠責保険に対し、被害者が直接、損害賠償額を請求する方法です。上記の限度額の範囲内で、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などが支払われます。
- 手続きには、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書など多くの書類が必要となります。
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加害者本人への直接請求:
- 自賠責保険の上限を超える人身損害や、物損(車の修理費など)については、加害者本人に請求するしかありません。
- 内容証明郵便で請求書を送る、直接交渉するなどの方法がありますが、前述の通り、相手に支払い能力がなければ回収は困難です。
- 分割払いなどで合意できた場合は、後々のトラブルを防ぐためにも、最低限合意内容を「合意書」として書面できちんと残しましょう。「公正証書」として残しておくことが望ましい場合もあります。
- 交渉が決裂した場合や支払いに応じない場合は、訴訟を提起し、判決を得た上で強制執行(給与や預貯金、不動産などの財産差し押さえ)を試みることになります。しかし、これも相手に差し押さえるべき財産がなければ、実効性がありません。
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ご自身の自動車保険の活用(非常に重要!): 相手が無保険の場合に、被害者自身の自動車保険が大きな助けとなります。以下の保険(特約)に加入しているか、必ず確認しましょう。
- 人身傷害補償保険(特約):
- 相手方が任意保険に加入していない際には最も頼りになる保険の一つです。ご自身の過失割合に関わらず、また相手が無保険であっても、契約内容に基づき、実際の損害額(治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など。保険会社の算定基準によります)が支払われます(ほとんど自動付帯に近いものですがまれにご自身が契約時に外しているケースや事故状況によって使えない場合があります。できればこの特約だけでもつけていると最悪のケースを免れる可能性が少し高くなります。)。
- 自賠責保険の限度額を超える部分もカバーされることがあり、迅速な補償が受けられます。
- この保険を使っても、通常は等級が下がらない(保険料が上がらない)点も大きなメリットです。
- 無保険車傷害保険(特約):
- 相手が無保険車で、被害者が死亡または後遺障害を負った場合に、本来相手から受け取るべきであった賠償金(の一部)を、ご自身の保険会社が肩代わりして支払ってくれる保険です。
- 人身傷害補償保険に加入していれば、そちらが優先して適用されることが多いです。
- 車両保険:
- ご自身の車の修理費用をカバーできます。相手が無保険で修理費を支払ってくれない場合に役立ちます。
- ただし、車両保険を使うと等級が下がり、翌年以降の保険料が上がる場合が多いです。また、免責金額(自己負担額)が設定されている場合もありますので、利用は慎重に検討しましょう。
- 人身傷害補償保険(特約):
各社様々な特約があり、相手方に保険がない場合の万が一に備えることができます。
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政府保障事業:
- ひき逃げで加害者が不明な場合や、加害者が自賠責保険にすら加入していなかった(無保険・無共済)場合に利用できる、国の最終的な救済制度です。
- 補償の内容や限度額は、基本的に自賠責保険と同じです。
- ご自身の人身傷害補償保険など、他から補償を受けられる場合は利用できません。あくまで最終手段と位置づけられます。
- 労災保険:
- 通勤途中であれば、通勤災害としてご自身の働いている会社を通じて労災申請を行うことができます。治療費は満額、休業補償については一定額補償されることになりますので、不安な中でもある程度安心することができます。
事故発生時に特に注意すべきこと
相手が無保険である可能性がある場合(または判明した場合)、以下の点に特に注意してください。
- 必ず警察へ届け出る: 相手から「届け出ないでほしい」と言われても、必ず警察に届け出ましょう。交通事故に遭ったり、起こしたりした場合、警察に届け出ることは法律上の義務です。届け出がないと、事故の事実を証明する「交通事故証明書」が発行されず、各種保険請求ができなくなりますし、あとで突然事故なんかなかった、と態度を翻されて非常に困ったことにもなりかねません。本当にちょっとしたことと思ってあとで交番に行けばいいやと思ったら大変なことになります。どんな状況であっても必ずその場で直ちに110番をしましょう。会社や家族の前に警察に連絡をしてください。通報するとすぐに「事件ですか?事故ですか?」と言われるので、「事故です。」と一言伝えて、電話口の方の質問に対して落ち着いて回答していきましょう。どうしてもその場を離れなければならない事情がある場合には警察にその事情を伝えて相談してください。
- 相手の情報を正確に確認: 氏名、住所、連絡先(携帯電話だけでなく固定電話も)、車両のナンバー、自賠責保険の会社名・証明書番号などを、免許証や車検証を見せてもらい、正確に確認・記録します。可能であれば勤務先も確認しましょう。相手が非協力的な場合は、警察官に間に入ってもらい確認を促します。相手方が非協力的なケースは後々揉め事になることが予想されます。あとでご自身が困らないように警察官を通じて色々と確認をしておいたり、場合によっては録音や録画もしておくことが後々ご自身を守る重要な証拠になるかもしれません。
- 証拠の確保: ドライブレコーダーの映像保全、事故現場や車両損傷箇所の写真撮影、目撃者がいれば連絡先の交換など、客観的な証拠を確実に確保します。
- 安易な示談は絶対にしない: 特にその場での口約束や、相手の「必ず支払うから」という言葉を鵜呑みにして念書だけで済ませることは非常に危険です。逆にご自身もそのようなことはしないでください。なお、相手に支払能力がない場合、約束が守られない可能性が高いです。支払能力はその場でわからないことも多いですが、任意保険にすら入っていない状況を考えると推して知るべしです。賠償に関する話は、後日改めて行うか、弁護士を介して行うようにしましょう。
弁護士への相談の重要性
相手が無保険の交通事故は、損害賠償請求が非常に困難になり、手続きも複雑化します。被害者の方がご自身で対応するには、精神的にも時間的にも大きな負担がかかります。
このような状況でこそ、交通事故問題に詳しい弁護士に早期に相談することをお勧めします。
- 被害者の方が利用できる保険や制度(自賠責保険、ご自身の保険、政府保障事業など)を整理し、最適な請求方法や手続きをアドバイス・代理します。
- 加害者本人との困難な交渉を代理します。
- 必要に応じて、訴訟提起や強制執行の手続きをサポートします。
- ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、費用の心配なく相談・依頼できるケースが多くあります。弁護士費用特約も利用しても等級に影響はありません。もしもその点もご不安なら保険会社に確認しましょう。
まとめ
交通事故で無保険の相手にぶつけられてしまうという事態は、被害者にとって理不尽で、経済的・精神的に大きな打撃となりえます。
まず、このようなリスクに備えるため、ご自身の自動車保険の内容を確認し、「人身傷害補償保険」や「弁護士費用特約」を付帯しておくことが非常に重要です。
そして、万が一被害に遭ってしまった場合は、まずは利用できる制度や保険がないかを確認し、諦めずに対応することが大切です。ご自身での対応が難しいと感じたら、一人で抱え込まず、早期に専門家である弁護士にご相談ください。適切な解決に向けて、全力でサポートさせていただきます。
無保険車との事故に遭ってしまったら、当事務所にお問い合わせください。
上尾市で起きた交通事故のみならず、伊奈町や桶川市、北本市や鴻巣市など、事務所近くのエリアの交通事故事件は非常に多くのご相談・ご依頼をいただいております。
また、それのみならず埼玉県内からも多くのお問い合わせをいただいており、さいたま市、戸田市、蕨市、川口市、川越市、行田市、東松山市、熊谷市、杉戸町など県内全域からのお問い合わせもいただいております。
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