交通事故
このようなお悩みは
ありませんか?
- 相手の保険会社から提示された保険金額が正しいかどうか分からない。
- 慰謝料が妥当かどうか知りたい。
- 現在通院中でまだ傷が痛むのに、保険会社から通院をやめるように言われた。
- 後遺障害の認定が決まったが、等級が妥当かどうか分からない。
- 加害者になってしまった。どのように被害者に対応すればよいか。
損害賠償請求について
交通事故で賠償請求できる損害の種類は、大きく分けて以下の通りです。
- 事故に遭ったことで余儀なくされた出費(積極損害):治療費や交通費、葬儀費用など
- 事故に遭ったことで得られなくなった収入(消極損害):休業損害、逸失利益
- 事故に遭ったことで受けた精神的苦痛への慰謝料:入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料
請求できる損害は、事故の程度によって異なります。物損事故か人身事故か、人身事故であれば怪我の程度によっても請求額が大きく異なるでしょう。
そして請求額の基準については種類があり、基準によって金額が大きく異なる可能性があります。具体的には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つで、最も金額が高くなるのは弁護士基準です。一方で、保険会社から提示される金額の基準は弁護士基準よりも低くなる可能性が高いです。加害者側から提示される金額に疑問を感じたら、必ず弁護士にご相談ください。
後遺障害等級認定について
人身事故で後遺症が残ってしまったら、1〜14級に分類される後遺障害等級認定を受けます。認定を受けた級によって、慰謝料や逸失利益(交通事故に遭わなければ得られたはずの利益・収入)の金額が変わるため、正しい等級の認定を受ける必要があります。
ここで注意すべきは、後遺障害等級の認定を下すのは医者ではなく損害保険料率算出機構である点です。損害保険料率算出機構は書類を基に等級の判断を行うため、現在の症状と事故との因果関係について、書類上で明確に表現しなければなりません。医師が見て問題がないと判断する診断書であっても、弁護士が「後遺障害等級認定のために必要十分な内容かどうか」を確認すると不十分な場合があります。
また高次脳機能障害など、場合によっては被害者自身が被害として認識しづらい障害もあります。しかしながら実際は目に見えない症状を抱えていたとしても、正しく医師に伝えられなければ適正な後遺障害の等級が得られません。正しい等級の認定を受けるためにも、交通事故の対応実績がある弁護士にご依頼ください。
当事務所の特徴
池長・田部法律事務所は、高次脳機能障害などの症状が重い内容も含め、交通事故に関して400件以上の実績がございます。ご相談いただければどのようなタイミングでも対応可能ですので、事故直後や入院中、示談の段階に至るまで、いつでもご相談ください。被害者側だけではなく加害者側の対応も可能です。また交通事故の刑事裁判における対応も経験がありますので、おまかせください。
当事務所は、適切な補償を求めて尽力します。必要に応じて、症状を正確に医師に伝えるために依頼者と一緒に通院したり、病院に対して書面を通じて依頼したりすることもあります。また依頼者を通じて医師に診断書の再作成を依頼したり、紹介する別の医療機関での再診断を受けていただいたりする場合もあります。適切な後遺障害等級認定を受けて十分な補償を得るために、解決まで全力でサポートいたしますので、ご相談ください。