離婚・男女問題
このようなお悩みは
ありませんか?
- 離婚したいが、何から始めればよいのか分からない。
- 性格が合わないので離婚したい。
- 財産分与に納得できない。
- 不倫相手に慰謝料を払わせたい。
- 子どもを抱えて離婚するのが不安だ。
離婚
離婚に関して、まずは両者の合意が取れているかどうかがポイントです。話し合いによる協議離婚の場合はどのような理由であっても離婚できますが、裁判所を介した手続きに進むと、場合によっては離婚理由に制限が設けられる場合があり、長期化する場合もあるため注意しましょう。また相手の不貞などが理由で離婚を望む場合は、別居前に証拠を確保しておくのがおすすめです。DV(家庭内暴力)を受けているなど急を要する場合以外は、別居のタイミングについても慎重に検討しましょう。生活費は、婚姻費用という形で収入の少ない方が多い方に請求できるので心配ありません。
いずれにせよ、離婚において決めるべき事項は多岐に渡ります。今後の生活を守り、新たなスタートを切るためにも離婚問題は弁護士にご相談ください。
不貞慰謝料請求
不貞慰謝料を請求できるのは、配偶者と不倫相手に肉体関係がある場合で、かつ婚姻関係について知っていたこと(故意)、または知らなかったことについて過失があると認められるケースです。そのため、慰謝料を請求したい場合は証拠が重要です。また、すでに婚姻関係が破たんしていた場合は損害自体が発生しないとみなされ、慰謝料請求が認められないので注意してください。金額については、夫婦の婚姻期間の長さや不貞の期間や回数などによって変わるでしょう。適切な金額を勝ち取るためにも弁護士にご相談ください。
一方で、不貞慰謝料を請求されたとしても、高額な慰謝料を必ず支払わなければならないわけではありません。不倫相手が既婚者だと知らなかった場合や、すでに婚姻関係が破たんしていた場合など、支払わなくてよい場合もあるからです。また、支払わなければならない場合でも減額が望めるケースがあります。場合はお一人で悩まずにご相談ください。
財産分与・養育費
結婚してから別居するまでに築いた財産は、夫婦の共有財産とみなされます。原則として財産分与では共有財産を2分割にすることになるため、共有財産の範囲を確定させるための財産調査が重要です。また預貯金以外の不動産や株式、退職金や年金分割などの分けづらい財産についても適切に対応可能です。現物を分割するのか、売却した利益を分割するのか、現物をそのまま保持する配偶者がもう一方に金銭を支払うのか、などご希望と状況に合わせて最善策をご提案します。
養育費は、裁判所が公表している算定表に則って決めるのが一般的です。子どもの人数や年齢、両親の年収によって基準が設けられています。現在は、原則として20歳まで分割して支払うものとされていますが、大学卒業までの期間として期間伸長するかなども話し合って決めておくべきでしょう。また離婚後の両親の環境の変化によっては、養育費の増減が起こり得ます。支払う側が病気などやむを得ない事情で働けなくなったなどの理由で支払能力が低下した場合は、減額請求を認めざるを得ないケースもあります。
親権・面会交流
子どもがいる場合は、親権者を決めなければ離婚できません。子どもの年齢が低い場合は母親が優先される傾向にありますが、子どもの年齢が高い場合は子ども自身の意思が考慮されるケースもあります。また、今までの子どもとの関わり方はもちろんのこと、離婚によって家庭環境がどれくらい変化するのか、経済力なども考慮されます。父親であっても親権が獲得できる場合がありますので、親権を望む場合は早めに弁護士へご相談ください。
面会交流は、養育費の未払いを防ぐという意味でも、円滑に行えるようルールを決めておきましょう。具体的には、面会の日時・回数・時間・場所、連絡方法、実施できなかった場合の対応などを決めておくと良いです。話し合いがまとまらない場合は、離婚とは別に面会交流についての調停を申し立てることも可能です。本人同士だけでの話し合いが難しいと思ったら、裁判所での手続きの利用や弁護士への依頼をご検討ください。
当事務所の特徴
池長・田部法律事務所は、離婚・男女問題に関して350件以上の実績がございます。感情的なトラブルなトラブルだからこそ、どうしたらよいのか不安に感じることも多いかと思います。まずは状況をお聞かせください。初回相談のタイミングで「今後どうしていきたいのか」「相手にどうやって・どこまで気持ちをぶつけたいのか」など、率直な想いを伺います。そしてゴールが決まったら、ご希望を最大限実現できるよう尽力してまいります。離婚・男女問題は当事務所におまかせください。