債権回収
このようなお悩みは
ありませんか?
- 貸したお金を返してもらえない。
- 商品を売ったが代金を支払ってくれない。
- 賃貸物件の賃料の未払いが続いている。
- 取引先が倒産するのではないかとの噂があるがどうしたらよいか。
- 貸金や売掛金を回収するために訴訟を提起したい。
債権回収の流れ
交渉においては内容証明郵便を送付し、書面で正式に請求を行います。相手方と連絡がとれる場合は、電話やメールなどで任意交渉を行うこともあります。保証人や連帯保証人がいる場合は、相手方への請求とあわせて一緒に話し合いを進めると、支払いに応じてもらえる場合があるでしょう。弁護士の名前が入った書面を受け取った時点で、交渉に応じてもらえる場合もありますが、比較的多くの場合には次のステップに移ります。
調停や訴訟に進む前に、相手に財産を処分されるなどして回収できたはずのお金を使われてしまっては元も子もありません。それを防ぐために、財産を保全するための仮差押えや仮処分の手続きを行います。仮差押えとは判決が出るまでの間「相手方の財産を仮に差し押さえる手続き」、仮処分とは「債務者が金銭債権以外の債権を処分するのを防ぐための手続き」です。いずれも裁判所に対して申し立てるのですが、そのためには保証金を用意する必要があります。問題がなければ返金されますが、この時点で費用がかかることは覚えておきましょう。
支払督促や調停、少額訴訟、通常訴訟などの裁判手続きに進んでも支払いが受けられない場合は、強制執行に進みます。
個人の債権回収
おおまかには「債権回収の流れ」の流れの通りに進みます。財産を保全する段階になったら、仮差押えの手続きを行います。強制執行は銀行側に対して手続を行うことが多いですが、保全・仮差押えをせずに強制執行をしてしまうと思うように回収ができない場合があるため注意してください。せっかく時間をかけて判決を獲得しても、いざ強制執行をしようとしたときには、すでに金銭債権が存在せずに強制執行ができないという事態もあり得るからです。
法人の債権回収
こちらも、おおまかには「債権回収の流れ」の流れの通りに進みます。不動産がある場合は、処分禁止の仮処分や占有移転禁止の仮処分の手続きを行います。訴訟中に第三者に登記を移転されてしまったり、執行妨害が行われることを防ぐためです。また個人とは異なり、法人の場合は預金を差し押さえることで倒産してしまい、結局金銭回収を行えなくなってしまうケースもあるので、タイミングに注意しながら手続きを進める必要があります。債務者である法人が完全に破たんしてしまう前に、回収する方法を検討しなければなりません。
当事務所の特徴
池長・田部法律事務所は、債権回収に関して多数の実績がございます。任意交渉、保全・仮差押え、仮処分、支払督促、調停、少額訴訟、通常訴訟、強制執行など、様々な経験がございますので、安心してご相談ください。ご相談内容から迅速に判断し、状況に応じて最善の手段で対応いたします。債務者の支払い能力が完全になくなってしまったり、法人であれば倒産したりしてしまうと、回収できるものもできなくなります。タイミングに気を配りながら、迅速かつ適切に対応いたしますので、お早めにご相談ください。