債務整理

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 毎月返済しても借金が減らない。
  • 取り立て(電話、手紙、訪問)に追われて困っている。
  • 会社や家族に知られないように自己破産したい。
  • 借金の整理をしたいが、家だけは残したい。

自己破産

自己破産は借金がゼロになる債務整理の手続です。「自己破産をしたら会社や家族に必ず知られるのでは?」という不安を感じる方も多くいらっしゃいますが、給与差し押さえなどの事態が起きない限り、必ず知られるという訳ではない上、自己破産を行う上でのデメリットは限られています。手続についてご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

なお、自己破産は大きなメリットがある手続きですが、一方で自己破産ではない方法でも借金を整理できる場合があります。どの手続の選択をすべきか、という点からもアドバイスが可能ですので、ぜひお問い合わせください。

任意整理

任意整理は各債権者と交渉して利息や将来利息をカットしてもらい、一定程度の長期間の分割払いで返済していく債務整理の手続きです。裁判所を介した手続きではない分、かかる費用も時間も少なくてすみます。そのため債務整理の中で頻繁に利用されている手続です。自己破産や個人再生と違って元金そのものは減らないことが多いのですが、官報に掲載されるなどのデメリットがないという違いがあります。

個人再生

個人再生は、破産ではご自身のお仕事の資格に影響がある方や住宅ローンが残っている持ち家がある時などに利用を検討すべき債務整理の手続です。自己破産では、原則として住宅を手放さなければなりませんが、個人再生であれば「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで住宅やその他の資産を手放さずにすむのです。最大で5分の1程度まで借金を減らした上で、3〜5年の分割払いで返済していきます。

ただし個人再生は手続きが難しく、手続きに不備があった場合などは時間がかかるケースも多くあります。個人で対応するよりも、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

過払金

過払金とは、2010年よりも以前に借金をしたことがある人が、借入れをした際に支払いすぎた利息のことです。以前は利息制限法の上限金利を超えた「グレーゾーン金利」で貸付が行われていたケースがありました。条件に当てはまる場合は「支払いすぎた利息=過払金」として返還請求ができます。ただし、この返還請求を行うには期限があり、「借金を完済した日(取引が終了した日)から10年」または「権利を行使することができることを知った時から5年」の間に請求しなければなりません。
過払金が発生しているか、請求できるのか、という段階から調査可能ですので、お気軽にご相談ください。

当事務所の特徴

池長・田部法律事務所は、債務整理に関して1,000件以上の実績がございます。個別の債務状況やご希望に合わせて最善の方法をご提案いたしますので、まずはご相談ください。セカンドオピニオンでのご利用も歓迎いたします。実際に「破産しかないと思っていたけれど、個人再生や任意整理で解決できた」「任意整理でよいと思っていたけれど、破産が最善だった」など、ご相談後に対応を変更したケースも多くあります。手続きの選択に不安を感じたら、当事務所にご相談ください。

© 池長・田部法律事務所