相続問題

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 相続人が大勢いるので遺産分割が面倒だ。
  • 遺言が作成されているが、本人が書いたものとは思えない。
  • 将来のために遺言書を残しておきたい。
  • 相続放棄をしたいが注意すべきことはあるか。
  • 相続人の一人が、「遺産は全て自分のものだ」と主張しだした。

遺産分割協議・調停

遺産を分けるべき人(相続人)と分けるべき財産(相続財産)が明確になったら、遺産分割を行います。話し合いができる場合は遺産分割協議を行い、難しい場合は遺産分割調停・審判、また訴訟に進むこともあるでしょう。遺産分割協議が行える場合でも、相続人全員の同意を得なければならないため、相続人の人数が多ければ話し合いが難航する場合があります。また自分で財産管理が行えない未成年の子どもや認知症の人がいたりする場合は、後見人をたてるなど別途手続きが必要になるケースもあるでしょう。

また、調停などの裁判所を介した手続きになれば、より時間がかかることになりますが、相続の手続きには期限が設けられているものもあり、ある程度円滑に進めなければなりません。相続は強い結びつきの家族だけの話し合いだからこそ難しく、第三者が介入することで円滑に進む場合もあります。遺産分割で不安なことがございましたら、弁護士にご相談ください。

遺言書作成・チェック

特定の相続人に財産を多く残したい、死後のトラブルを防ぎたい、など生前のご希望を最大限実現するための遺言書作りをサポートいたします。遺言書の形式には複数あり、全て自筆しなければならない「自筆証書遺言」や公証役場で作成する「公正証書遺言」などがあります。形式の不備による遺言の無効化を防ぐためには、「公正証書遺言」がおすすめです。

内容については生前贈与や遺留分などを考慮して、相続人同士のトラブルを最大限防げるようアドバイスいたします。ご希望を反映するためにはどのような分け方が良いか、預貯金以外の財産については価値の算定も含めて検討し、サポートいたします。遺言書作成・チェックは当事務所におまかせください。

相続放棄

相続をすると、全ての財産を引き継がなければなりません。そのためプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合は、相続をすることで生活が破たんしてしまう可能性があります。そのような状況で借金の返済責任を負わないためには、相続放棄を行いましょう。

また相続放棄をすると決めたら、速やかに手続きを行う必要があります。なぜなら相続放棄には期限があり、「相続の開始があったと知ったとき」から3か月以内に行わなければならないからです。相続放棄をすべきか判断できない、また期限が近づいている場合などはお早めにご相談ください。

遺留分侵害額請求

法律で定められた法定相続人のうち、兄弟姉妹以外については「遺留分」という最低限受け取れる遺産の割合が決められています。割合は、相続が開始された時に存命な相続人のパターンによっても異なりますが、遺留分を侵害されている場合は「遺留分侵害額請求」によって侵害された分を請求できます。たとえ遺言で「特定の人に多くの遺産を与える」とされた場合でも、遺留分が侵害されていれば請求は可能です。遺留分侵害額請求に関するご相談も、当事務所におまかせください。

当事務所の特徴

池長・田部法律事務所は、相続問題に関して多くの実績がございます。生前対策から相続開始後のトラブルまで対応可能です。遺産分割協議・調停、遺言書作成・チェック、相続放棄、遺留分侵害額請求などのご相談に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。財産状況にあった最善策を提案いたします。手続きや話し合いを進める中で不安なことがございましたら、当事務所にご連絡ください。

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