離婚・男女問題

2022/09/14 離婚・男女問題

別居中の生活費を支払わない夫に対して婚姻費用分担請求調停を申し立てて生活費を確保した事例

①事例

生活費を支払わなくなった別居中と夫に対して婚姻費用分担請求調停を申し立てて生活費を確保した事例

 

②事案の概要

ご依頼者様は、夫の不貞を発見し、夫を問い詰めました。

しかし、その結果、夫には逆ギレをされてしまい、ケンカになってしまいました。

そのケンカによって、夫は実家に戻り、夫婦は別居することとなりました。

別居後2ヶ月程度は生活費も支払われていましたが、突如支払いが滞ったため、ご依頼者様がこのままになってしまうと今後の生活や離婚した場合にはどうなるのかとご不安に思い、ご相談に来られました。

 

③弁護士の対応

ご依頼者様の生活費を確保すべく、速やかに婚姻費用分担請求調停を申し立てました。

なお、本件は、なんとかご依頼者様のご家族が生活を支えてくれる協力をしてくれたため、婚姻費用分担請求調停が長引いてしまっても耐えられると考えられました。

婚姻費用分担請求の調停は7ヶ月ほどと期間がかかってしまいましたが、相手方との合意に至り、また生活費が支払われるようになりました。

 

④弁護士のコメント

別居していたとしても、婚姻生活を営んでいる以上、お互いに生活費を分担し合う義務が生じることになります。

多くは夫から妻へ支払われることが多いといえます。

しかし、これが支払われなくなってしまった場合には、婚姻費用分担請求調停をせざるを得ません。

また、婚姻費用の分担調停においては、申し立てた月の費用からは支払いを認めるものの、それよりも以前の未払婚姻費用については、裁判所が認めない傾向にあります。

そのため、もしも調停における話し合いが成立せずに審判になったとしても裁判所が認めてくれない可能性が高い状況であるといえます。

そのため生活費確保のためには、速やかに婚姻費用分担請求調停の申立てを行う必要があるといえます。

ぜひ、生活費や生活費の確保について、ご心配なことがあれば速やかに弁護士に相談してもらいたいと思います。

 

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