交通事故

2022/09/12 交通事故

後遺障害と認められない傷について、通院慰謝料での増額に成功し、通院慰謝料が30万円増額した事例

①ご依頼の経緯

通院終了後、保険会社から賠償の提示があり、内容にご不満とのことでご来所されました。

顔面に傷が残ったものの、後遺障害認定を受けられる程度のものではありませんでした。

医師や知人からはあまり目立たないと言われたものの、ご本人としては、傷が残ってしまい、気にされている様子でした。

 

②弁護士の対応

保険会社からの提示は顔面の傷を全く考慮しないもので、通院慰謝料10万円の提示でした。

しかしながら、通院慰謝料は必ずしも通院期間や日数のみから算定されるべきものではないこと、本件では、後遺障害とまではいえないものの、顔面にキズが残ったことに対する精神的ダメージが大きいことなどをしっかり主張しました。

その結果、当初の提示から30万円ほどの増額となりました。

 

③弁護士からのコメント

保険会社の提示は、基本的には、通院日数・通院期間をもとに算定されたものとなっており、後遺障害といえない程度の傷については原則として慰謝料算定において、考慮外となります。

しかしながら、このような傷については、本来慰謝料として考慮されるべきものですので、この点について時間をかけて主張しました。

その結果、一か月ほどで30万円の増額につながり、良い結果につながったものと思います。

 

当事務所の交通事故ページはこちら

当事務所のその他の交通事故解決事例はこちら

 

弁護士ドットコムの交通事故注力ページはこちら(外部サイト)

 

© 池長・田部法律事務所