2022/08/19 債務整理
債務額2500万円の大半が投資行為によるものであったが、破産(免責)が認められた事案
①事例
債務額2500万円の大半が投資行為によるものであったが、破産(免責)が認められた事案
②ご依頼の経緯
投資行為、主にFXを行ってしまった結果、債務額が2500万円ほどとなってしまいました。毎月の収入の範囲内では当然、返済を行うことが不可能となったため、ご相談に来られました。
③弁護士による対応
破産事件として受任した後、FXやギャンブル行為を行わないようしっかり監督する必要があると考えました。そのため、毎月の収支を定期的に確認して、FXなどが行われていないことを確認しました。
管財人には、どのくらいの期間でどの程度、FXに費用を費やしたかエクセル表を作成するなどして丁寧に説明を行いました。
その上で、破産(免責)が認められた場合、どのようにして経済的更生を図るのかといった点についても、依頼人としっかり話し合い、管財人へ報告を行いました。
④弁護士によるコメント
ギャンブルや投資行為によって出来てしまった借金について破産は認められないという言説もありますが、そのようなことはありません。
確かに免責不許可事由(破産法252条1項)に当たることは間違いないでしょうが、そこで諦める弁護士ではありません。
裁判所の裁量免責(破産法252条2項)を得るという方法が残されているため、裁量免責を得るために全力を尽くすということになります。
これは、申し立てを行う段階でしっかり事前準備をし、事情を丁寧に管財人に報告することで十分対応が可能です。
もちろん、事情によっては破産が認められないようなケースもありますが、ひとまず事情をお聞かせいただければ最適なご提案ができると実感したケースでした。