コラム

2022/11/03 コラム

逮捕された後の手続きはどうなるの?逮捕と勾留それぞれについて埼玉県上尾市の弁護士が解説!

逮捕されると

 逮捕されると、その後72時間の身柄拘束が行われる可能性があります。このような長期間の身柄拘束が行われるだけで、会社や学校にいけないという重大な不利益を被ることとなります。

 そして、逮捕された後、身柄拘束が72時間のみで終了するとは限りません。

 逮捕の後、「勾留」という手続きに移ると、72時間に加え、20日間の身柄拘束が行われる可能性があります。

 そうすると、最大で23日間(72時間+20日)の身柄拘束が行われることとなります。

 このような重大な不利益を阻止するため、弁護士は、身柄拘束されている方の解放を求める活動することとなります。

 以下では、逮捕された場合の手続き、その間、弁護士ができること等について解説していきます。

 

【目次】

1 上尾警察管轄における刑事事件の数

2 逮捕について

(1)逮捕に関する手続き

(2)弁護士ができること

3 勾留について

(1)勾留に関する手続き

(2)弁護士ができること 

4 池長・田部法律事務所の強み

 

1 上尾警察管轄における刑事事件の数

 令和2年度では、1854件の事件が認知されています。その中でも、自転車盗560件、万引き252件と、窃盗事件が圧倒的に多いようです。

 対して、強盗や強制わいせつといった重い類型に入るような事件もあるようです。

 埼玉県警察・上尾警察署管内刑法犯認知件数

 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/p0130/kenke/gw-menkyo.html

 

2 逮捕について

(1)逮捕に関する手続き

 現行犯逮捕などを除いて、警察官が、突然自宅に現れ、逮捕されるといったケースがほとんどです(通常逮捕)。

 通常逮捕の場合、早朝に行われることが通常です。

 その後、身柄が警察に移り、警察による取り調べが行われます。

 その上で、逮捕から48時間以内に、検察に身柄が移されることとなります。

 この間、知り合いは当然家族であっても、被疑者と面会することはできず、唯一弁護人だけが面会を行うことが出来ます。

 検察に身柄が移された後、検察による取り調べを受けることとなります。

 送致を受けた検察は、24時間以内に勾留するかどうか決定することとなります(勾留請求)。

 勾留請求を受け、裁判官が被疑者を勾留するかどうかを決定することとなります。

 裁判官が、被疑者を勾留すると決定した場合(勾留決定)、被疑者は、引き続き身柄拘束を受けることとなります。

 

(2)弁護士ができること

 仮に、自宅に警察が現れ、夫が逮捕されたとします。以下、逮捕された夫の妻の立場に立って説明します。

 妻としては、この時点で、自宅近くの法律事務所を探し、これから相談できないか問い合わせを行うべきです。

 当番弁護士制度というものもありますが本コラムでは省略します。

 その上で、法律事務所に行き、弁護士に対して事情を説明し、問題なければ刑事事件の依頼を行って下さい。

 刑事事件の取り扱いがある法律事務所の場合、速やかに夫が拘束されている警察署に行き、接見を行います。

 被害者がいる事件がどうかによっても対応が異なってきますが、仮に、被害者がいる場合、弁護士は被害者の連絡先を突き止め、被害者に対して示談の話を進めることとなります。

 仮に、速やかに示談の話がまとまれば、事案によりますが、即日釈放されることもあり得ます。

 示談がまとまらなかったとしても、弁護士は、検察や裁判所に働きかけることで勾留されないように活動を行います。

死亡事故で現行犯逮捕、弁護士の活動により勾留されずに在宅事件となり、最終的に不起訴となった事例

器物損壊で逮捕、弁護士の勾留阻止活動により勾留されず、その後不起訴となった事例

路上にて知り合いを殴ってしまった傷害事件について、勾留を阻止し、示談を成立させて、不起訴処分を獲得した事例

 

3 勾留について

(1)勾留に関する手続き

 この時点で数日の間、被疑者は身柄拘束を受けていることとなりますが、さらに身柄拘束を受けることとなります。

 裁判官による勾留決定により、原則として10日間の勾留が行われることとなります。

 その後、引き続いて捜査の必要がある場合には、加えて10日間の勾留が行われることとなります。

(2)弁護士ができること 

 被疑者が勾留されてしまった場合、弁護士は引き続き、上記の活動を行います。

 逮捕段階であれば被害者と示談交渉を行いますし、逃亡の恐れがないなどと主張して身柄の解放を認めます。

 身柄の解放を求めできることをやり続けます。

 なお、勾留決定の時点で、国選弁護人が就任することが多いです。国選弁護人と連絡が取れない、国選弁護人がしっかり活動するか心配という場合であれば、やはりご自身で法律事務所に行き、実際に弁護士と顔を合わせてみるべきです。

勾留二日目に被疑者の身柄の解放に成功し、被害者との示談に成功したことから不起訴となった事例

弁護士の活動により準抗告が認容され、その後被害者と示談が成立し、不起訴となった事例

 

4 池長・田部法律事務所の強み

 当初では、これまで刑事事件について200件以上の解決実績がございます。逮捕後速やかに被害者と示談し身柄解放に成功した事案を含め様々な身柄解放実績がございます。

 ここまでの通り、逮捕された場合、初動が重要であり、スピーディーかつ刑事実務に精通した活動が求められます。

当所は、弁護士二人ともが30代前半ということもあり、「足」を使った弁護活動を意識しております。

 刑事事件でお困りの際は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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