2024/03/04 交通事故
当初約12万円での提示の後、通院慰謝料・休業損害の交渉を行い約51万円での和解に成功した事例
①ご依頼の経緯
停車中の車両に相手車両が衝突してきたという事案で、通院慰謝料について思っていたより低額の提案があったことからご相談いただき、弁護士費用特約を利用してご依頼となりました。
②弁護士の対応
・通院慰謝料について
保険会社から届いた医療記録を確認すると、約3か月間の通院期間において、10日分の通院が確認できました。
保険会社は、この程度の通院頻度であれば「あまり通院していない」と評価し、通院慰謝料について低額の提案を行う傾向にあります。
※通院頻度が低い場合、保険会社はいわゆる3倍ルールという基準を採用することがあります。このルールに従うと、いわゆる弁護士基準よりはるかに低額になることが一般的です。
そこで、交渉のなかでは、本件において3倍ルールを採用することは適切ではないことを主張しました。
・休業損害について
当初、保険会社は休業損害の計算を行う上で、事故前3か月の給与を90日で割って日給を計算していました。
しかしながら、裁判実務においては、90日という暦日数でなく、実稼働日数で割る計算式を採用しているとみるべきです。
当然、90日で割るより実稼働日数で割る方が、計算上は日給があがります。
そこで、交渉においても、その点を指摘しました。
・賠償金について
結果として、通院慰謝料・休業損害の合計約12万円の提示だったところ、約51万円での和解に成功しました。
③弁護士からのコメント
通院慰謝料、休業損害いずれについても、弁護士介入により増額となりました。
保険会社からの提案が書面にて行われる場合、通院慰謝料、休業損害いずれについても計算式が記載されていることが多いのですが、一般の方はなぜそのような計算式となっているのかわからないことが通常です。
保険会社からの提案を鵜呑みにすることなくまずは弁護士に相談すべきであると改めて感じた事例でした。