交通事故

2024/03/06 交通事故

他事務所にて後遺障害等級非該当となった後、当事務所にて異議申立てを行い14級を獲得した事例

①ご依頼の経緯

ご依頼者様は、友人の運転する車両の助手席に同乗していたところ、正面から右折して来た加害車両と衝突するという事故に遭ってしまいました。

当初、ご依頼者様は、当事務所ではなく、交通事故をメイン業務として扱う他事務所に事件の依頼を行いました。

ご依頼者様の友人(運転手)は事故から6か月間の通院の後、後遺障害等級申請を行い、14級の認定を受けました。

しかしながら、ご依頼者様は、担当医が事故から3か月後を症状固定日であると判断したこともあり、後遺障害等級非該当という結果となってしまいました。

明らかに重傷を負っているにもかかわらず後遺障害等級非該当となったご依頼者様は、インターネットにて当事務所の存在を知り、お問い合わせをいただきました。

 

②弁護士の対応

・後遺障害等級の獲得

とにもかくにも後遺障害等級の獲得を目指すところから始めないといけないと考えました。

まずは、ご依頼者様が当初依頼していた事務所に連絡を取り、状況の説明と書類の引継ぎを受けました。

その上で、記録の精査を行ったところ、やはり事故から3か月後を症状固定日とする医師の判断に疑問を抱いたため、医師と直接面談をすべきであると考えました。

そこで、医療機関に連絡を取り、ご依頼者様と実際に医師との面談を行いました。

そうしたところ、医師の発言からしても、はやり事故から3か月後を症状固定日とすることはおかしいと確信しました。

そこで、医師が事故から3か月後を症状固定日とした理由が適当ではないことを指摘した上で、ご依頼者様が依頼していた前事務所が提出していなかった書類を新たに加え、異議申し立てを行いました。

その結果、後遺障害等級14級の獲得に成功しました。

・保険会社との交渉

後遺障害等級14級を獲得したことを踏まえ、交渉を開始しました。

無過失であること、弁護士基準を前提とした後遺障害慰謝料額満額及び逸失利益満額についてはこちらの主張がそのまま通りました。

ただ、通院慰謝料について、保険会社は症状固定日を事故から3か月後として回答を行いました。

この点については、医療記録からして、そのように考えることは適切ではない旨主張し、結果としては、事故から7か月後を症状固定日として慰謝料額を定めることに成功しました

 

③弁護士からのコメント

結果として、後遺障害等級14級が認められなかった場合と比べて、100万円以上の増額に成功したと思われます。

一度、後遺障害非該当(今回は症状固定日の記載が問題となったという点でやや特殊ではあります。)となったとしても、医療記録をしっかり精査し適切に活動すれば、後遺障害等級獲得の可能性をあげることができます。

後遺障害等級非該当となりお悩みの場合、まずはお気軽にご連絡ください。

 

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