離婚・男女問題

2023/04/01 離婚・男女問題

夫側で婚姻費用を請求されたが、婚姻費用算定表の基準額よりも減額することができた事案

①事案

夫側で婚姻費用を請求されたが、婚姻費用算定表の基準額よりも減額することができた事案

 

②ご依頼への経緯

ご依頼者様は、妻に不貞を疑われて、別居されてしまいました。

特に不貞はなかったのですが、離婚するといわれ、行政書士を通じて交渉書面が送付されてきました。

ご依頼者様も離婚することは仕方ないということだったのですが、あまりに理不尽な内容だったため、弁護士に相談をしに来たという状況でした。

 

③弁護士の対応

現在のご依頼者様の収入と今後の相手方の収入見込みからすれば、あきらかに婚姻費用の金額が高い請求でしたので、当該請求については応じられないこと、また、親の保証を求められていたため、親の保証は認められないこと、ましてや行政書士は交渉をできないことから、本人と交渉を行うことになること、などを記載した文書を送付しました。

そうしたところ、相手方は弁護士に依頼をして、婚姻費用の調停を行いましたので、こちらは離婚調停の申立てを行いました(別件解決事例参照)。

相手方は、婚姻費用について収入資料に基づかず請求を行っていたので、まずは相手方の収入資料の提出を求めました。

調停では様々な攻防が繰り広げられ、最終的に1年3か月ほどかかりましたが、当方の主張と相手方の主張が折り合った結果、合意に至ることができました。

 

④弁護士のコメント

婚姻費用については、裁判所が出している養育費・婚姻費用算定表に基づいて説明されることが多いですが、一方で様々な事情、費用の関係で、これを減額することができる場合もあり、適切な主張や相手方の主張する金額が適切ではないという主張などもたくさんあるものです。

本件では、特に調停、裁判を経た場合には絶対に認められない請求なども有しており、こうした請求についても弁護士が介入したことによって排除できたことは非常に大きいものでした。

婚姻費用については、かなりテクニカルな主張になることも多く、1万円の差額でも年間では12万円、5万円変わると60万円変わります。

婚姻費用については、この考えが養育費にも影響を与えますから、お子様がいらっしゃる場合にはとくにここでの攻防というのは重要になるといえます。

お金の問題は、ご自身の生活にも直結していきますので、婚姻費用を請求された場合には、少なくとも相談だけでもきちんとすべきであると思います。

 

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