2022/11/17 コラム
不貞慰謝料とは?裁判例を踏まえ、慰謝料の相場を弁護士が解説!
不貞慰謝料の相場はどのくらい?
夫(妻)の不貞相手に慰謝料を請求したい!という場合、どの程度の慰謝料を請求することになるでしょうか?
不貞慰謝料請求を行うケースは様々ですが、A(夫)とB(妻)が夫婦で、Aの不貞相手をCとして、BのCに対する不貞慰謝料請求をもとに考えてみたいと思います。
【目次】
1 相場はあってないようなもの
慰謝料の算定に当たっては、〇〇という事情があるから〇〇円の慰謝料になるという形では決まりません。
あくまで、様々な事情を考慮して慰謝料が決まります。
ただ、おおよその基準として、不貞行為後に、①夫婦関係を継続した場合、②別居するに至った場合、③離婚するに至った場合に分けられます。
そして、それぞれの場合に、①数十万円から100万円、②200万円まで、③100万円から300万円といった目安があると言われます。
不貞慰謝料請求事件を扱ってきた弁護士としては、「あっているような、そんなこともないような・・・」と思うところはありますが、このような目安を前提に、以下の事情により、ざっくりした慰謝料額を決めていくことになります。
2 慰謝料額に影響を与える事情
(1)夫婦の婚姻期間の長短
まずはこの点に着目することが多いです。ABの婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料額は増額する傾向にあります。
たとえば、裁判例などでは、15年間の婚姻期間をもって長期間であると評価したものなどがあります。
(2)夫婦仲が円満であったかどうか
ABの夫婦仲が円満であればあるほど、慰謝料額が増額する傾向にあります。
法律上、ABの夫婦関係が破綻している際に、ACが不貞行為を行った場合には、BはCに対して慰謝料請求を行うことが出来ません。
しかし、仮に、ABの夫婦仲が、破綻していたとまではいえないものの、相当程度冷めていた場合であれば、認められる慰謝料額としては下がる傾向にあります。
(3)不貞期間の長短
ACの不貞期間が長ければ長いほど、慰謝料額が増額する傾向にあります。
10年以上にわたる不貞期間であれば、長期間と評価される傾向にはあります。逆に言えば、不貞期間が数年程度であれば、慰謝料額の算定にはあまり影響しないともいえます。
ただ、裁判例の中には、不貞期間1年強をもって、比較的長期間と評価したものもあります。
(4)不貞相手の認識内容
たとえば、不貞相手であるCが、ABの婚姻生活を積極的に破綻させようというような意図があった場合、悪質な不貞行為であると認定されることがあります。
このような場合は、慰謝料額が増額する傾向にあります。
(5)不貞相手が社会的制裁を受けたかどうか
たとえば、ACが職場の知り合いで、Cが会社を辞めた、減給を受けたなどの不利益を被っていた場合、慰謝料額が減額される可能性があります。
(6)不貞行為発覚後の態様
不貞行為が発覚した後に、不貞行為の否認をし続けるなど誠実な対応を行っていない場合には、慰謝料額が増額する傾向にあります。
3 池長・田部法律事務所の強み
池長・田部法律事務所ではこれまで男女トラブルについて150件以上の解決実績がございます。
これまで、慰謝料請求側、請求された側いずれの立場にも立ち、交渉を行ってまいりました。
これまでの解決事例について、現在までにコラム化できていない事例も多くありますが、以下では解決事例を公開しておりますので、是非ご確認ください。
不貞慰謝料として200万円の請求をされたが150万円の減額ができ、50万円で和解した事例
不貞相手の元夫から330万円の慰謝料請求をされたが弁護士介入により120万円で和解に至った事案
不貞相手の電話番号から不貞相手の住所を調べ、慰謝料請求を行うことができ120万円を獲得した事例
4 おわりに
以上のとおり、不貞慰謝料の分野においては、多くの事情を加味し、適切な額で和解がまとまめる、または、裁判所に主張する必要があります。
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