債務整理

2023/09/05 債務整理

パチンコが理由の借金でも同時廃止での申立が認められ免責された事例

相談の経緯

ご依頼者様は日ごろのストレスをパチンコで発散していました。パチンコにのめり込むあまり借金をしてパチンコをすることもありましたが、当時は仕事も順調で返済が滞ることもありませんでした。しかし、コロナ禍の影響もあり、収入が減少し返済が苦しくなり、返済のための借入をするようになりついに返済不能に陥てしまい弁護士事務所に相談するに至りました。

弁護士の対応

ご相談者様は、パチンコのために借入れをしていましたが、ご相談に来られる頃にはパチンコもやめている状態でした。そこで、ギャンブル行為自体はあるもののご依頼者様が反省していること、近年はギャンブルをしていないことを裁判所に説明し同時廃止での破産申立を行ないました。

結果、裁判所もご依頼者様の反省に理解を示してくれ、無事に同時廃止での申立をすることができ、借金も免責されました。

弁護士のコメント

通常、ギャンブル等の免責不許可事由がある場合、同時廃止ではなく少額管財事件として扱われ、同時廃止事件に比べ弁護士費用の増額や管財人費用の負担が必要になりなります。

しかしながら、借入れ自体はギャンブルに使うためでも、当時は返済には窮しておらず、返済が困難になった理由自体が経済情勢の悪化や病気等による収入の減少にある場合には、免責不許可事由に該当する事由があっても同時廃止での申立てが認められる場合もあります。

同時廃止か少額管財事件になるかが微妙なケースも多くありますので、無駄な負担を回避するためにも破産申立になれた弁護士に相談することが重要といえます。

当事務所では、これまでも多くの破産案件を扱ってまいりました。

借金の返済が厳しくなってきたと感じはじめた方は、まずはご気軽な気持ちでご相談いただければと思います。

 

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